絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第53条(教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)
前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)について準用する。この場合において、前条第一項第二号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別、個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別、個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
教育又は学術研究のための譲受け等の届出等とは何ですか?
定義教育又は学術研究のための譲受け等の届出等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条(教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条の条文原文は「前条の規定は、第五条第三項の規定による届出(同条第二項第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条は第五章 雑則に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/53