絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第52条(傷病個体等の譲受け等の届出)
- 第五条第三項の規定による届出(同条第一項第四号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
- 一届出者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 二譲受け又は引取りをした個体に係る次に掲げる事項
- 一種名
- 二生きている個体又は卵の区分
- 三数量
- 四所在地
- 三譲受け又は引取りをする目的
- 四譲受け又は引取りをした年月日
- 五届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 六譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
- 2.前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。
この条文の基本情報
傷病個体等の譲受け等の届出とは何ですか?
定義傷病個体等の譲受け等の届出とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「第五条第三項の規定による届出(同条第一項第四号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条(傷病個体等の譲受け等の届出)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条の条文原文は「第五条第三項の規定による届出(同条第一項第四号に規定する譲受け又は引取りに係るものに限る。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条は第五章 雑則に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/52