(飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準)
第36条
法第四十八条の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
(飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設の基準)
法第四十八条の四第一項第二号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
(飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準)
法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
(展示の方針等の基準)
法第四十八条の四第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針が、当該種が置かれている状況、その保存の重要性並びにその保存のための施策及び事業についての適切な啓発に資すると認められるものであること。
二認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種(令別表第三に掲げる種及び第五条第二項第七号から第九号までに掲げる種を除く。)のうち一種以上の個体について繁殖させ、又は繁殖させることに寄与すると認められるものであること。
三認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う国内希少野生動植物種のうち一種以上の個体について、その生息地又は生育地における、当該種の個体の繁殖の促進、当該生息地又は生育地の整備その他の当該種の保存を図るための事業に寄与すると認められるものであること。
四認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体が、適法に取得されたと認められるものであること。
五その他認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種の個体を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められるものでないこと。
(認定の申請等)
法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第二項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
一国又は地方公共団体以外の者である場合にあっては、定款若しくは寄附行為、役員名簿及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
三認定の申請者が法第四十八条の四第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
2環境大臣は、法第四十八条の四第一項の申請をしようとする者に対し同条第二項の申請書及び前項各号の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
3法第四十八条の四第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一認定の申請者が寄与する前条第三号の事業に係る国内希少野生動植物種の種名
二認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を取得した経緯
(認定希少種保全動植物園等の公示の方法)
法第四十八条の四第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一認定を受けた(変更の認定を受けた場合、変更若しくは廃止の届出をした場合、認定の更新を受けた場合又は認定を取り消された場合を含む。次号及び第六号において同じ。)者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二認定を受けた動植物園等の名称及び所在地
三認定を受けた場合、変更の認定を受けた場合、変更の届出をした場合又は認定の更新を受けた場合にあっては、当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名
四変更の認定を受けた場合にあっては、法第四十八条の四第二項第三号から第六号までに掲げる事項のうち変更に係るものに係る種名
五変更の届出をした場合にあっては、当該変更の内容
六認定を受けた年月日及び認定の有効期間の満了の日
(変更の認定の申請)
法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一変更の認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二変更の認定を受けようとする動植物園等の名称及び所在地
三認定を受けた年月日
四変更しようとする事項及びその内容
五変更しようとする年月日
六変更の理由
2前項の申請書には、第三十九条第一項各号に掲げる書類のうち法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
3第三十九条第二項の規定は、法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。
(変更の認定を要しない軽微な変更)
法第四十八条の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第四十八条の四第二項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名又は当該種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的を新たに追加する場合を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更(当該変更後も当該動植物園等が同条第一項第二号又は第三号の基準に適合することが明らかであると認められる場合に限る。)とする。
(変更の届出)
法第四十八条の五第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二届出に係る動植物園等の名称及び所在地
三認定を受けた年月日
四変更した事項及びその内容
五変更の年月日
六変更の理由
2前項の届出書には、第三十九条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に伴いその内容が変更されたものを添付しなければならない。
(廃止の届出)
法第四十八条の五第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二届出に係る動植物園等の名称及び所在地
三認定を受けた年月日
四廃止の年月日
五廃止したときに現に当該認定希少種保全動植物園等において取り扱う希少野生動植物種の種名及び当該種ごとの個体数並びにその処置の方法
(認定の更新)
法第四十八条の六第二項において準用する法第四十八条の四第二項から第四項までの規定により、法第四十八条の六第一項の認定の更新を受けようとする場合は、第三十六条から第三十九条までの規定を準用する。
(記録及び報告)
法第四十八条の七の環境省令で定める事項は、希少野生動植物種ごとに実施された飼養等及び譲渡し等の内容、法第四十八条の四第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更した場合(法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定又は同条第三項の規定による変更の届出を要する場合を除く。)にあってはその内容その他必要な事項とする。
2法第四十八条の七の規定による報告は、少なくとも毎年度一回行わなければならない。
第四十七条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)