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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第38条(展示の方針等の基準)

  1. 法第四十八条の四第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針が、当該種が置かれている状況、その保存の重要性並びにその保存のための施策及び事業についての適切な啓発に資すると認められるものであること。
  3. 二認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種(令別表第三に掲げる種及び第五条第二項第七号から第九号までに掲げる種を除く。)のうち一種以上の個体について繁殖させ、又は繁殖させることに寄与すると認められるものであること。
  4. 三認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う国内希少野生動植物種のうち一種以上の個体について、その生息地又は生育地における、当該種の個体の繁殖の促進、当該生息地又は生育地の整備その他の当該種の保存を図るための事業に寄与すると認められるものであること。
  5. 四認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体が、適法に取得されたと認められるものであること。
  6. 五その他認定の申請に係る動植物園等が、その取り扱う希少野生動植物種の個体を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められるものでないこと。

この条文の基本情報

展示の方針等の基準とは何ですか?

定義展示の方針等の基準とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「法第四十八条の四第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条(展示の方針等の基準)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条の条文原文は「法第四十八条の四第一項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/38

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