絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第37条(飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準)
法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼養等及び譲渡し等の目的に応じて種の保存のため適切に取り扱うことができると認められるものであることとする。
この条文の基本情報
飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準とは何ですか?
定義飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条(飼養等及び譲渡し等に関する計画の基準)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第四十八条の四第一項第三号の環境省令で定める基準は、飼養等及び譲渡し等に関する計画が、認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を飼…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第36条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第37条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/37