(定義)
第1条
この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(希少野生動植物種の加工品)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第五の加工品の欄の環境省令で定める加工品は、次の表の科名の欄に掲げる科の区分に応じ、それぞれ同表の加工品の欄に定めるものとする。
(法第二条第三項の環境省令で定める施設)
法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。
(提案の募集)
法第六条第五項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2環境大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(捕獲等の禁止の適用除外)
法第九条第四号の環境省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げるものとする。
一人の生命又は身体の保護のために必要であること。
二大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に定める大学共同利用機関をいう。以下同じ。)における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあっては環境大臣に通知したもの)に限る。)。
三次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。
一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の三第一項若しくは第三十八条又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十一条第一項若しくは第二項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの
二非常災害に対する必要な応急措置としての行為
四個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、環境大臣に届け出たものに限る。)。
一森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。
二測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置し、又は管理すること。
三漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に掲げる施設、同条第二号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は同法第六十六条の規定により漁港施設とみなされている施設を設置し、又は管理すること。
四漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十四条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置し、又は管理すること。
五沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第一項に規定する沿岸漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。以下同じ。)の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。
六海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第七条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を設置し、又は管理すること。
七道路を設置し、又は管理すること。
八信号機、防護柵、土留擁壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
九鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。
十鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。
十一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定する廃油処理施設を設置し、又は管理すること。
十二航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第一条第二項に規定する航路標識(以下単に「航路標識」という。)その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。
十三船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)を新築すること。
十四航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設を設置し、又は管理すること。
十五郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第三項に規定する陸標を設置し、又は管理すること。
十六電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。
十七気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。
十八送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。
十九消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。
二十法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。
二十一この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
二十二放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務又は電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為
二十三水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為
二十四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為
二十五鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業、採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業を行うこと。
二十六農業、林業又は漁業を営むために行う行為
二十七森林法第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林の区域等」という。)において同法第三十四条第二項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同項各号に該当する場合の同項に規定する行為(同法第四十四条において準用する場合を含む。)
五漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定により免許を受けた者が、漁業を営むために必要やむを得ない範囲内でAcheilognathus typus(ゼニタナゴ)の個体の捕獲等をすることであって、捕獲等をした個体が生きている場合にあっては、漁業を営む上で支障のない範囲内で、その後直ちに当該個体を当該個体の捕獲等をした場所に放つものであること。
(捕獲等の目的)
法第十条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、国内希少野生動植物種等の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他国内希少野生動植物種等の保存に資すると認められる目的とする。
(捕獲等の許可の申請等)
法第十条第二項の規定による許可の申請(第三項に規定する許可の申請を除く。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
二捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
一種名
二卵を採取しようとする場合にあっては、その旨
三数量
三捕獲等をする目的
四捕獲等をする区域及び当該区域の状況
五捕獲等の方法
六捕獲等をした個体の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
七捕獲等をしようとする期間
八捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
二捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
三捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
3法第三十条第一項の事業に係る譲渡し又は引渡しのためにする繁殖の目的で行う特定第一種国内希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等についての法第十条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二特定国内種事業の届出年月日及び届出先
三捕獲等をしようとする個体に係る次に掲げる事項
一種名
二卵を採取しようとする場合にあっては、その旨
三数量
四捕獲等をする区域及び当該区域の状況
五捕獲等の方法
六捕獲等をした個体の輸送方法
七捕獲等をしようとする期間
八捕獲等をした個体を繁殖させる場所の所在地、繁殖施設の概要並びに繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
九繁殖方法及び繁殖計画
4前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
二繁殖施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
三捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
5法第十条第五項の許可証(以下この条において単に「許可証」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
6法第十条第六項の規定による従事者証の交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業
二捕獲等に係る許可証の番号及び交付年月日
三捕獲等に従事する者の住所、氏名及び職業
7法第十条第六項の従事者証(以下この条において単に「従事者証」という。)の様式は、様式第二のとおりとする。
8法第十条第七項の規定による許可証又は従事者証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
二許可証又は従事者証の番号及び交付年月日
三許可証若しくは従事者証を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失した事情
9許可証及び従事者証は、その効力を失った日から三十日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
10許可証の交付を受けた者は、前項の規定により許可証を返納する場合にあっては、捕獲等に係る個体の都道府県別の数量及び処置の概要(第三項に規定する許可に係る場合にあっては、利用状況)を環境大臣に報告しなければならない。
11法第十条第七項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を回復したときは、速やかに、当該回復した許可証又は従事者証を環境大臣に返納しなければならない。
(個体の取扱方法)
法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
一当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。
二当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を殺傷若しくは損傷しないよう適切に管理すること。
三前条第三項に規定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個体を繁殖させた個体と明確に区別して管理すること。
(譲渡し等の禁止の適用除外)
法第十二条第一項第八号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために譲渡し等をする場合
二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項に規定する警察の責務として譲渡し等をする場合
三検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第四条に規定する検察官の職務として譲渡し等をする場合
四第五十条第一項第一号ロの規定により捕獲等をした生きている個体の譲渡し等をする場合
五動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十六条の規定に基づき、収容された生きている個体の譲渡し等をする場合
六次に掲げる行為に伴って譲渡し等をする場合
一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において同法第一条に規定する砂防工事を行うこと。
二海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項に規定する海岸保全区域の管理を行い、又は同法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事を行うこと。
三地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理を行い、又は同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事を行うこと。
四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域の管理を行い、又は当該区域内において同法第八条に規定する河川工事を行うこと。
五急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理を行い、又は同法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。
六森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止工事を行うこと。
七文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査すること。
八第一条の五第四号ウに掲げる行為
七個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の譲渡し等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
一砂防法第二条の規定により指定された土地以外の土地において同法第一条に規定する砂防設備に関する工事を行うこと。
二河川法第六条第一項に規定する河川区域以外の区域において同法第三条第二項に規定する河川管理施設の工事を行うこと。
三雪崩の防止のための工事を行うこと又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
四都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園(以下「都市公園等」という。)を設置し、又は管理すること。
五下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路(以下「下水道」という。)を設置し、又は管理すること。
六道路を設置し、又は管理すること。
2法第十二条第一項第九号の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
一大学における教育又は学術研究のために譲渡し等をする場合
二獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第四章の規定による業務に伴って譲渡し等をする場合
三文化財保護法第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財、同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第二条第一項の規定により認定された物件の保存のための行為に伴って譲渡し等をする場合
四博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館又は同法第三十一条第一項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設(第三項において「指定施設」という。)が、当該施設における展示のために譲渡し等(生きている個体に係るものを除く。)をする場合
五土地の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取りに伴い当該土地に生育している個体の譲渡し等をする場合
六非常災害のため必要な応急措置として譲渡し等をする場合
七次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)に基づき適法に捕獲(殺傷を含む。)された個体又は当該個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
一Ursus arctos(ヒグマ)
二Ursus thibetanus(アジアクロクマ)
八次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって、漁業法第五十七条第一項、第百十九条第一項若しくは第二項の規定により定められた省令若しくは規則に基づき適法に採捕されたもの若しくは漁業法第百二十条第一項の規定による指示に従って採捕されたもの又はこれらの個体から繁殖させたものの譲渡し等をする場合
一Balaena mysticetus(ホッキョククジラ)
二Eubalaena属(セミクジラ属)全種
三Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ)
四Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ)
五Eschrichtius robustus(コククジラ)
六Caperea marginata(コセミクジラ)
七Neophocaena asiaeorientalis(スナメリ)
八Berardius arnuxii(ミナミツチクジラ)
九Hyperoodon属(トックリクジラ属)全種
十令別表第二の表二の第一の三のホの(2)又は(3)に掲げる種
九次に掲げる国際希少野生動植物種の個体であって繁殖させたものの譲渡し等をする場合
一Erythrura gouldiae(コキンチョウ)
二Neochmia ruficauda ruficauda(ネオクミア・ルフィカウダ・ルフィカウダ)
三Polytelis alexandrae(テンニョインコ)
四Polytelis anthopeplus monarchoides(ポリュテリス・アントペプルス・モナルコイデス)
五Polytelis swainsonii(ミカヅキインコ)
六Chinchilla属(チンチラ属)全種
七Lophophorus impejanus(ニジキジ)
八Lophura swinhoii(サンケイ)
九Syrmaticus ellioti(カラヤマドリ)
十Syrmaticus mikado(ミカドキジ)
十一Struthio camelus(ダチョウ)
十二令別表第二の表二の第二の(1)、(2)、(4)、(7)から(9)まで、(11)から(13)まで又は(18)に掲げる種
十第七号から第九号までに掲げるもの(以下この号及び第九条において「適法捕獲等個体」という。)の器官又は適法捕獲等個体若しくはその器官の加工品の譲渡し等をする場合
3第一項第四号又は前項第一号、第三号、第四号若しくは第六号に規定する譲受け又は引取りをした者は、当該譲受け又は引取りをした後三十日以内に、環境大臣に届け出る(国の機関、地方公共団体、公立の大学、公立博物館又は公立の指定施設が譲受け又は引取りをする場合にあっては、環境大臣に通知する)ものとする。
(譲渡し等の目的)
法第十三条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的とする。
(譲渡し等の許可の申請)
法第十三条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
二譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
一種名
二生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
三数量
四所在地
三譲渡し等をする目的
四譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
五譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
六譲渡し等をする予定時期
七譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、当該譲渡し又は引渡しをする個体等を取得した経緯
八譲受け又は引取りをしようとする者であって当該譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとするものにあっては、当該個体を飼養栽培しようとする場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
2希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
一希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをしようとする者当該個体等の写真
二希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをしようとする者であって当該個体を飼養栽培しようとするもの飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
(認定書の交付の申請)
令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
二輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
一種名
二生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
三数量
四所在地
三輸出の目的
四仕向地
五輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
六輸送の方法(生きている個体の場合に限る。)
七輸出の予定時期
八輸出しようとする個体等を取得した経緯
九輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造
十輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い
2前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。
一法第十条第五項若しくは第七項の規定により交付を受けた許可証の写し又は法第十三条第一項の許可を受けたことを証する書類
二前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類
(陳列又は広告の禁止の適用除外)
法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。
第十条
削除
(登録の対象となる牙)
令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。
(個体等の登録の申請等)
法第二十条第二項の申請書には、登録をしようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。)である場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)のほか、次の各号に掲げる個体等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付し難い場合にあっては、これに代えて、当該個体等が当該区分に該当することを証する書類を添付することができる。
一令第八条第一号の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等当該個体を繁殖させた場所及び経緯を記載した書類並びに次のイからハまでに掲げる個体の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類
一その親が法第二十条第一項の規定により登録を受けた個体又はその個体から生じた器官等当該親に係る法第二十条第三項(法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。第五号において同じ。)、第八項、第九項又は第十項の規定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の写し
二その親が令第八条第三号の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等当該親に係る第三号又は第四号に定める書類
三イ及びロに掲げる個体以外の個体又はその個体から生じた器官等その親を取得した経緯を記載した書類
二令第八条第二号の要件に該当する個体、器官又は加工品令別表第二の表二の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、当該個体、器官又は加工品を本邦内において取得し、又は本邦に輸入した者が記載した当該取得又は輸入に係る経緯を明らかにした書類
三令第八条第三号イ又はロの要件に該当する個体、器官又は加工品輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類であって通関を証するものの写し
四令第八条第三号ハの要件に該当する個体、器官又は加工品関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し、同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写し又は条約に基づき輸出国の政府機関が発給した輸出許可書若しくは再輸出証明書であって、通関を証するものの写し
五第一号から第四号までに掲げる個体であって、既に登録を受けたもののうち、当該登録の有効期間が満了したもの(当該登録を受けた時からその有効期間が満了する時までの間にされた当該個体に係る全ての譲受け又は引取りに係る法第二十一条第五項の規定による届出がされたものに限る。)当該個体に係る法第二十条第三項、第八項、第九項又は第十項の規定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の写し
2環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)は、法第二十条第二項の規定により登録の申請をした者に対し、同項の申請書及び前項の書類のほか、同条第一項に規定する登録要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
3法第二十条第二項第四号の環境省令で定める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第四号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする。
一令別表第二の表二の第一の一の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。)
一Balaena mysticetus(ホッキョククジラ)
二Eubalaena属(セミクジラ属)全種
三Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ)
四Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ)
五Sotalia属(コビトイルカ属)全種
六Sousa属(ウスイロイルカ属)全種
七Eschrichtius robustus(コククジラ)
八Lipotes vexillifer(ヨウスコウカワイルカ)
九Caperea marginata(コセミクジラ)
十Neophocaena asiaeorientalis(スナメリ)
十一Neophocaena phocaenoides(ネオフォカエナ・フォカエノイデス)
十二Phocoena sinus(コガシラネズミイルカ)
十三Platanista属(カワイルカ属)全種
十四Berardius arnuxii(ミナミツチクジラ)
十五Hyperoodon属(トックリクジラ属)全種
十六Dugong dugon(ジュゴン)
十七Trichechus inunguis(アマゾンマナティー)
十八Trichechus manatus(アメリカマナティー)
十九Trichechus senegalensis(アフリカマナティー)
二令別表第二の表二の第一の二の種名の欄に掲げる種
三令別表第二の表二の第一の三の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。)
一Ceratophora erdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ)
二Ceratophora karu(ケラトフォラ・カル)
三Ceratophora tennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ)
四Cophotis ceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ)
五Cophotis dumbara(コフォティス・ドゥムバラ)
六Abronia anzuetoi(アンズエトキノボリアリゲータートカゲ)
七Abronia campbelli(キャンベルキノボリアリゲータートカゲ)
八Abronia fimbriata(フサキノボリアリゲータートカゲ)
九Abronia frosti(フロストキノボリアリゲータートカゲ)
十Abronia meledona(メレドナキノボリアリゲータートカゲ)
十一Brookesia perarmata(ロゼッタヒメカメレオン)
十二Cnemaspis psychedelica(ゲンカクマルメスベユビヤモリ)
十三Gonatodes daudini(ダウディンイロワケヤモリ)
十四Lygodactylus williamsi(アオマルメヤモリ)
十五Gallotia simonyi(イエロオオカナヘビ)
十六Tiliqua adelaidensis(アデレードアオジタトカゲ)
十七Kinosternon vogti(キノステルノン・ヴォグティ)
四Andrias属(オオサンショウウオ属)全種
4法第二十条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
一個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
二個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
三個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
四主な特徴
五所在地
六前項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体に講じた個体識別措置に係る番号
二登録の対象となる要件
三個体等の管理者が所有者と異なる場合にあっては、当該個体等の管理者の氏名及び住所
5法第二十条第四項の環境省令で定める様式は、様式第四のとおりとする。
6法第二十条第四項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録記号番号
二個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
三個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
四個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
7法第二十条第六項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体等に係る登録票及び当該個体等の写真を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
一登録記号番号
二変更後の個体の器官、個体の加工品又は個体の器官の加工品の区分
三変更後に個体の加工品である場合にあっては、変更後の剝製又はその他の個体の加工品の別
四変更後に個体の器官又は個体の器官の加工品である場合にあっては、変更後のその名称
五主な特徴
六変更前の個体等が第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、当該個体に講じられていた個体識別措置及び個体識別番号
8法第二十条第七項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体に係る登録票並びに当該個体の写真及びその変更後の個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に変更後の個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。)並びに証明書(個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号の変更に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号の変更に係る証明書とする。)を添えて、当該個体の個体識別措置を変更した日から起算して三十日を経過する日までの間に、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二登録を受けた個体に係る次に掲げる事項
一登録記号番号
二変更後の個体識別措置及び個体識別措置に係る番号
三変更の理由
四主な特徴
9法第二十条第九項の規定による書換交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該書換交付を受けようとする個体等に係る登録票、当該個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
一登録記号番号
二登録票の書換の内容
三登録票の書換を必要とする理由
四第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
10法第二十条第十項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該再交付を受けようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
一登録記号番号
二種名
三個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
四個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
五個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
六第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
三亡失し、又は滅失した登録票の交付年月日
四登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情
11法第二十条第二項及び前四項の規定による申請書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十四条の二第二項第二号において同じ。)を提出することにより行うことができる。
(氏名等の変更の届出)
法第二十条第十一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
一変更が生じた事項に係る次に掲げる事項
一変更後の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二変更が生じた年月日
二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
一登録記号番号
二種名
三個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
四個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
五個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
六前条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
2前項の規定による届出書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(登録の更新に係る個体等)
法第二十条の二第一項の環境省令で定める個体等は、生きている個体とする。
(個体等の登録の有効期間)
法第二十条の二第一項の環境省令で定める期間は、五年とする。
(個体等の登録の更新)
法第二十条の二第一項の規定による個体等の登録の更新の申請は、当該更新を受けようとする個体に係る登録の有効期間の満了の日以前六月以内に、法第二十条の二第二項において準用する法第二十条第二項の申請書に、当該個体に係る登録票、当該個体の写真(第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
2第十一条第二項から第六項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、同条第四項第一号ニ中「主な特徴」とあるのは「主な特徴及び登録記号番号」と読み替えるものとする。
(広告の表示事項)
法第二十一条第二項の環境省令で定める事項は、登録記号番号、登録年月日及び登録の有効期間の満了の日(第十一条の三に規定する個体の広告をする場合に限る。)とする。
(登録個体等の譲受け等の届出)
法第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
一届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
一登録記号番号
二種名
三個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
四個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
五個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
六第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
三譲受け又は引取りをした年月日
四届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
2第十一条第十一項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。
(個体識別番号の識別方法)
法第二十一条第六項の規定により、個体識別措置が講じられた個体を取り扱う者は、当該個体に係る個体識別番号の識別に関し、次に掲げる方法により取り扱わなければならない。
一当該個体から個体識別措置を取り外さないこと(当該個体が当該個体識別措置を講じられた部位の疾患にかかっている場合又は当該個体識別措置を講じられた部位に外傷がある場合を除く。)。
二個体識別措置が破損若しくは脱落し、又は前号括弧書に規定する事由がやみ当該個体に個体識別措置を講ずることができることとなったときは、直ちに個体識別措置を講ずること。
2次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨(第二号又は第三号に掲げる場合にあっては、その旨及び当該個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書)を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)届け出なければならない。
一個体に講じた個体識別措置が破損又は脱落した場合
二個体から個体識別措置を取り外した場合(前項第一号括弧書に規定する事由がある場合に限る。)
三前二号に掲げる事由が生じた後、当該個体に個体識別措置を講じた場合(法第二十条第七項の規定により変更登録を受けた場合を除く。)
(登録票の消印)
法第二十二条第三項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。
(機関登録の申請等)
法第二十三条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二個体等登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三個体等登録関係事務を開始しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三申請者が法第二十三条第四項第一号及び第二号の規定に適合することを説明した書類
四申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
3法第二十三条第一項の環境省令で定める個体等は、令別表第二の表二に掲げる種の個体及びその加工品並びに令別表第五に掲げる器官及び加工品とする。
(個体等登録関係事務の実施の方法等)
法第二十四条第二項の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一登録(更新を含む。次号及び第四号並びに第十五条第二号及び第十号において同じ。)の申請に係る個体等の種を確認すること。
二登録の申請に係る個体等が令第八条に規定する要件に該当することを確認すること。
三登録の申請に係る個体等が既に登録を受けたものでないことを確認すること。
四登録の申請に係る個体等が第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置が適切に講じられていること及び当該個体識別措置に係る番号(登録の更新にあっては、当該個体に係る個体識別番号)を確認すること。
2法第二十四条第三項の環境省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第二十三条第一項の登録を受けた者の住所(法人にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更とする。
3法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程は、次の事項について定めるものとする。
一個体等登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
二個体等登録関係事務を行う事務所に関する事項
三個体等登録関係事務の実施体制に関する事項
四第一項第二号から第四号までの確認の方法に関する事項
五手数料の収納に関する事項
六個体等登録関係事務に関する秘密の保持に関する事項
七個体等登録関係事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、その他個体等登録関係事務の実施に関し必要な事項
4個体等登録機関は、法第二十四条第五項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に個体等登録関係事務の実施に関する規程を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
5個体等登録機関は、法第二十四条第五項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
(電磁的方法)
法第二十四条第七項第三号の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2法第二十四条第七項第四号の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(帳簿)
法第二十四条第八項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二登録の申請を受けた年月日
三申請に係る個体等の種名
四申請に係る個体等について、生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
五申請に係る個体等の主な特徴
六申請に係る個体等について、令第八条に規定する要件のうち該当するもの
七令第八条に規定する要件に該当することを確認した書類の種類
八申請に係る個体等が第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
九登録又は登録の更新の別
十登録を行った年月日
十一登録記号番号
(個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請)
個体等登録機関は、法第二十四条第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一休止し、又は廃止しようとする個体等登録関係事務の範囲
二休止し、又は廃止しようとする年月日
三休止しようとする場合にあっては、その期間
四休止又は廃止の理由
(個体等登録関係事務の引継ぎ等)
個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が法第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一個体等登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと。
二個体等登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
三その他環境大臣が必要と認める事項
第十八条
削除
(登録等に関する手数料の納付)
法第二十九条に規定する手数料については、国に納付する場合にあっては法第二十条第二項(法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第十一条第七項から第十項までの申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、個体等登録機関に納付する場合にあっては法第二十四条第五項の個体等登録関係事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)