絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第13条(機関登録の申請等)
- 法第二十三条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二個体等登録関係事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三個体等登録関係事務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
- 三申請者が法第二十三条第四項第一号及び第二号の規定に適合することを説明した書類
- 四申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
- 五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
- 3.法第二十三条第一項の環境省令で定める個体等は、令別表第二の表二に掲げる種の個体及びその加工品並びに令別表第五に掲げる器官及び加工品とする。
この条文の基本情報
機関登録の申請等とは何ですか?
定義機関登録の申請等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第二十三条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条(機関登録の申請等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第二十三条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/13