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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第12条の3(登録票の消印)

法第二十二条第三項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。

この条文の基本情報

登録票の消印とは何ですか?

定義登録票の消印とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3に定められた規定で、「法第二十二条第三項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3(登録票の消印)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3の条文原文は「法第二十二条第三項の規定により返納に係る登録票に消印をする場合には、当該登録票の見えやすい位置に穴を開けるものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の2です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の3の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/12_3

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