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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第三章 保護増殖事業

第33条〜第35条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第三章 保護増殖事業は、第33条〜第35条の全 3 条で構成されています。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第三章 保護増殖事業が属する絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の法令番号は平成五年総理府令第九号です。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保護増殖事業の認定の申請)

第33条

国及び地方公共団体以外の者は、法第四十六条第三項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)

二保護増殖事業を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、保護増殖事業の事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)

二法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類

(認定保護増殖事業の公示の方法)

第34条

法第四十六条第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一法第四十六条第四項前段の規定による公示を行う場合認定を受けた保護増殖事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護増殖事業の事業計画

二法第四十六条第四項後段の規定による公示を行う場合認定を取り消された保護増殖事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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