絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第34条(認定保護増殖事業の公示の方法)
- 法第四十六条第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一法第四十六条第四項前段の規定による公示を行う場合認定を受けた保護増殖事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護増殖事業の事業計画
- 二法第四十六条第四項後段の規定による公示を行う場合認定を取り消された保護増殖事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
この条文の基本情報
認定保護増殖事業の公示の方法とは何ですか?
定義認定保護増殖事業の公示の方法とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第四十六条第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条(認定保護増殖事業の公示の方法)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第四十六条第四項の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条は第三章 保護増殖事業に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第35条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/34