絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第33条(保護増殖事業の認定の申請)
- 国及び地方公共団体以外の者は、法第四十六条第三項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 二保護増殖事業を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、保護増殖事業の事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)
- 二法人にあっては、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類
この条文の基本情報
保護増殖事業の認定の申請とは何ですか?
定義保護増殖事業の認定の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「国及び地方公共団体以外の者は、法第四十六条第三項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条(保護増殖事業の認定の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条の条文原文は「国及び地方公共団体以外の者は、法第四十六条第三項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条は第三章 保護増殖事業に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第34条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/33