絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第32条(補償請求書)
- 法第四十四条第二項(法第四十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
- 一請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二補償請求の理由
- 三補償請求額の総額及びその内訳
この条文の基本情報
補償請求書とは何ですか?
定義補償請求書とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第四十四条第二項(法第四十八条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条(補償請求書)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第四十四条第二項(法第四十八条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条は第二章 生息地等の保護に関する規制に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第31条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第32条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/32