絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第4条(個体の取扱方法)
- 法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。
- 一当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。
- 二当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を殺傷若しくは損傷しないよう適切に管理すること。
- 三前条第三項に規定する許可に係る場合にあっては、捕獲等に係る個体を繁殖させた個体と明確に区別して管理すること。
この条文の基本情報
個体の取扱方法とは何ですか?
定義個体の取扱方法とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第4条(個体の取扱方法)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十条第九項(法第十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第4条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第4条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第3条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第4条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/4