絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第15条(帳簿)
- 法第二十四条第八項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二登録の申請を受けた年月日
- 三申請に係る個体等の種名
- 四申請に係る個体等について、生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
- 五申請に係る個体等の主な特徴
- 六申請に係る個体等について、令第八条に規定する要件のうち該当するもの
- 七令第八条に規定する要件に該当することを確認した書類の種類
- 八申請に係る個体等が第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
- 九登録又は登録の更新の別
- 十登録を行った年月日
- 十一登録記号番号
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十四条第八項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条(帳簿)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十四条第八項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/15