絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第14条の2(電磁的方法)
- 法第二十四条第七項第三号の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
- 2.法第二十四条第七項第四号の環境省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 3.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2に定められた規定で、「法第二十四条第七項第三号の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2(電磁的方法)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2の条文原文は「法第二十四条第七項第三号の環境省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第14条の2の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/14_2