絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第16条(個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請)
- 個体等登録機関は、法第二十四条第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする個体等登録関係事務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
この条文の基本情報
個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請とは何ですか?
定義個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「個体等登録機関は、法第二十四条第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条(個体等登録関係事務の休廃止の許可の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条の条文原文は「個体等登録機関は、法第二十四条第九項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第15条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/16