絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第17条(個体等登録関係事務の引継ぎ等)
- 個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が法第二十六条第四項若しくは第五項の規定により機関登録を取り消した場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一個体等登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと。
- 二個体等登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
- 三その他環境大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
個体等登録関係事務の引継ぎ等とは何ですか?
定義個体等登録関係事務の引継ぎ等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条(個体等登録関係事務の引継ぎ等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条の条文原文は「個体等登録機関は、環境大臣が法第二十四条第十項の規定により個体等登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、同条第九項の許可を受けて個体等登録関係事務の全部若…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第16条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第17条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/17