絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第8条(認定書の交付の申請)
- 令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 二輸出しようとする個体等に係る次に掲げる事項
- 一種名
- 二生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
- 三数量
- 四所在地
- 三輸出の目的
- 四仕向地
- 五輸出の相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
- 六輸送の方法(生きている個体の場合に限る。)
- 七輸出の予定時期
- 八輸出しようとする個体等を取得した経緯
- 九輸出した個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造
- 十輸出の目的を達成した後の個体等の取扱い
- 2.前項の申請書には、次の各号のいずれかに該当する書類を添付しなければならない。
- 一法第十条第五項若しくは第七項の規定により交付を受けた許可証の写し又は法第十三条第一項の許可を受けたことを証する書類
- 二前号に掲げる書類を添付し難い場合にあっては、当該個体等を適法に取得したことを証する書類
この条文の基本情報
認定書の交付の申請とは何ですか?
定義認定書の交付の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条(認定書の交付の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条の条文原文は「令第七条第一項第二号の認定書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/8