絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第9条(陳列又は広告の禁止の適用除外)
法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。
この条文の基本情報
陳列又は広告の禁止の適用除外とは何ですか?
定義陳列又は広告の禁止の適用除外とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条(陳列又は広告の禁止の適用除外)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十七条第一号の環境省令で定める場合は、適法捕獲等個体若しくはその器官又はこれらの加工品の陳列又は広告をする場合とする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第9条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/9