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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第7条(譲渡し等の許可の申請)

  1. 法第十三条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
  2. 一申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
  3. 二譲渡し等をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
  4. 一種名
  5. 二生きている個体、卵、剝製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等の区分(個体の器官又はその加工品にあってはその区分及び名称)
  6. 三数量
  7. 四所在地
  8. 三譲渡し等をする目的
  9. 四譲渡し等をする相手方の住所、氏名及び職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
  10. 五譲渡し等をする際の輸送方法(生きている個体の場合に限る。)
  11. 六譲渡し等をする予定時期
  12. 七譲渡し又は引渡しをしようとする者にあっては、当該譲渡し又は引渡しをする個体等を取得した経緯
  13. 八譲受け又は引取りをしようとする者であって当該譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとするものにあっては、当該個体を飼養栽培しようとする場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
  14. 2.希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとする者であって次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める書類を、前項の申請書に添付しなければならない。
  15. 一希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをしようとする者当該個体等の写真
  16. 二希少野生動植物種の個体の譲受け又は引取りをしようとする者であって当該個体を飼養栽培しようとするもの飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

この条文の基本情報

譲渡し等の許可の申請とは何ですか?

定義譲渡し等の許可の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条(譲渡し等の許可の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/7

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