絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第6条(譲渡し等の目的)
法第十三条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的とする。
この条文の基本情報
譲渡し等の目的とは何ですか?
定義譲渡し等の目的とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条(譲渡し等の目的)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十三条第一項の環境省令で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる目…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第5条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第6条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/6