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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1条の3(法第二条第三項の環境省令で定める施設)

法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提供を主たる目的とするものを除く。)とする。

この条文の基本情報

法第二条第三項の環境省令で定める施設とは何ですか?

定義法第二条第三項の環境省令で定める施設とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の3に定められた規定で、「法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の3(法第二条第三項の環境省令で定める施設)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の3の条文原文は「法第二条第三項の環境省令で定める施設は、昆虫館又は動物園、植物園、水族館若しくは昆虫館に類する施設(野生動植物の生きている個体の販売若しくは貸出し又は飲食物の提…」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の3は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の3の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の2です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の3の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第1条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/1_3

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