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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第10条の2(登録の対象となる牙)

令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。)附属書Ⅱに掲げるLoxodonta africana(アフリカゾウ)に付された注釈に従って本邦に輸入されたと認められるものとする。

この条文の基本情報

登録の対象となる牙とは何ですか?

定義登録の対象となる牙とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2に定められた規定で、「令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2(登録の対象となる牙)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2の条文原文は「令別表第七の個体等の欄の環境省令で定める牙は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(次条第一項第四号において「条約」という。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/10_2

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