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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第11条(個体等の登録の申請等)

  1. 法第二十条第二項の申請書には、登録をしようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第一一七八四号及び第一一七八五号に適合するものに限る。以下同じ。)である場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)のほか、次の各号に掲げる個体等の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、当該書類を添付し難い場合にあっては、これに代えて、当該個体等が当該区分に該当することを証する書類を添付することができる。
  2. 一令第八条第一号の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等当該個体を繁殖させた場所及び経緯を記載した書類並びに次のイからハまでに掲げる個体の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める書類
  3. 一その親が法第二十条第一項の規定により登録を受けた個体又はその個体から生じた器官等当該親に係る法第二十条第三項(法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。第五号において同じ。)、第八項、第九項又は第十項の規定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の写し
  4. 二その親が令第八条第三号の要件に該当する個体又はその個体から生じた器官等当該親に係る第三号又は第四号に定める書類
  5. 三イ及びロに掲げる個体以外の個体又はその個体から生じた器官等その親を取得した経緯を記載した書類
  6. 二令第八条第二号の要件に該当する個体、器官又は加工品令別表第二の表二の種名の欄に掲げる種の区分に応じ、それぞれ同表の適用日の欄に定める日前に、当該個体、器官又は加工品を本邦内において取得し、又は本邦に輸入した者が記載した当該取得又は輸入に係る経緯を明らかにした書類
  7. 三令第八条第三号イ又はロの要件に該当する個体、器官又は加工品輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第四条第一項の規定による輸入の承認を受けたことを証する書類であって通関を証するものの写し
  8. 四令第八条第三号ハの要件に該当する個体、器官又は加工品関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により交付された輸入許可書の写し、同法第百二条第一項の規定により交付された輸入に係る通関の証明書の写し又は条約に基づき輸出国の政府機関が発給した輸出許可書若しくは再輸出証明書であって、通関を証するものの写し
  9. 五第一号から第四号までに掲げる個体であって、既に登録を受けたもののうち、当該登録の有効期間が満了したもの(当該登録を受けた時からその有効期間が満了する時までの間にされた当該個体に係る全ての譲受け又は引取りに係る法第二十一条第五項の規定による届出がされたものに限る。)当該個体に係る法第二十条第三項、第八項、第九項又は第十項の規定により交付、書換交付又は再交付を受けた登録票の写し
  10. 2.環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)は、法第二十条第二項の規定により登録の申請をした者に対し、同項の申請書及び前項の書類のほか、同条第一項に規定する登録要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
  11. 3.法第二十条第二項第四号の環境省令で定める国際希少野生動植物種は、次の各号に掲げる種とし、同項第四号に規定する環境省令で定める措置は、当該各号に掲げる種の生きている個体ごとに、マイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置とする。
  12. 一令別表第二の表二の第一の一の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。)
  13. 一Balaena mysticetus(ホッキョククジラ)
  14. 二Eubalaena属(セミクジラ属)全種
  15. 三Balaenoptera musculus(シロナガスクジラ)
  16. 四Megaptera novaeangliae(ザトウクジラ)
  17. 五Sotalia属(コビトイルカ属)全種
  18. 六Sousa属(ウスイロイルカ属)全種
  19. 七Eschrichtius robustus(コククジラ)
  20. 八Lipotes vexillifer(ヨウスコウカワイルカ)
  21. 九Caperea marginata(コセミクジラ)
  22. 十Neophocaena asiaeorientalis(スナメリ)
  23. 十一Neophocaena phocaenoides(ネオフォカエナ・フォカエノイデス)
  24. 十二Phocoena sinus(コガシラネズミイルカ)
  25. 十三Platanista属(カワイルカ属)全種
  26. 十四Berardius arnuxii(ミナミツチクジラ)
  27. 十五Hyperoodon属(トックリクジラ属)全種
  28. 十六Dugong dugon(ジュゴン)
  29. 十七Trichechus inunguis(アマゾンマナティー)
  30. 十八Trichechus manatus(アメリカマナティー)
  31. 十九Trichechus senegalensis(アフリカマナティー)
  32. 二令別表第二の表二の第一の二の種名の欄に掲げる種
  33. 三令別表第二の表二の第一の三の種名の欄に掲げる種(次に掲げるものを除く。)
  34. 一Ceratophora erdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ)
  35. 二Ceratophora karu(ケラトフォラ・カル)
  36. 三Ceratophora tennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ)
  37. 四Cophotis ceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ)
  38. 五Cophotis dumbara(コフォティス・ドゥムバラ)
  39. 六Abronia anzuetoi(アンズエトキノボリアリゲータートカゲ)
  40. 七Abronia campbelli(キャンベルキノボリアリゲータートカゲ)
  41. 八Abronia fimbriata(フサキノボリアリゲータートカゲ)
  42. 九Abronia frosti(フロストキノボリアリゲータートカゲ)
  43. 十Abronia meledona(メレドナキノボリアリゲータートカゲ)
  44. 十一Brookesia perarmata(ロゼッタヒメカメレオン)
  45. 十二Cnemaspis psychedelica(ゲンカクマルメスベユビヤモリ)
  46. 十三Gonatodes daudini(ダウディンイロワケヤモリ)
  47. 十四Lygodactylus williamsi(アオマルメヤモリ)
  48. 十五Gallotia simonyi(イエロオオカナヘビ)
  49. 十六Tiliqua adelaidensis(アデレードアオジタトカゲ)
  50. 十七Kinosternon vogti(キノステルノン・ヴォグティ)
  51. 四Andrias属(オオサンショウウオ属)全種
  52. 4.法第二十条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  53. 一登録をしようとする個体等に係る次に掲げる事項
  54. 一個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
  55. 二個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
  56. 三個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
  57. 四主な特徴
  58. 五所在地
  59. 六前項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体に講じた個体識別措置に係る番号
  60. 二登録の対象となる要件
  61. 三個体等の管理者が所有者と異なる場合にあっては、当該個体等の管理者の氏名及び住所
  62. 5.法第二十条第四項の環境省令で定める様式は、様式第四のとおりとする。
  63. 6.法第二十条第四項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  64. 一登録記号番号
  65. 二個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
  66. 三個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
  67. 四個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
  68. 7.法第二十条第六項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体等に係る登録票及び当該個体等の写真を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
  69. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  70. 二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
  71. 一登録記号番号
  72. 二変更後の個体の器官、個体の加工品又は個体の器官の加工品の区分
  73. 三変更後に個体の加工品である場合にあっては、変更後の剝製又はその他の個体の加工品の別
  74. 四変更後に個体の器官又は個体の器官の加工品である場合にあっては、変更後のその名称
  75. 五主な特徴
  76. 六変更前の個体等が第三項各号に掲げる種の生きている個体である場合にあっては、当該個体に講じられていた個体識別措置及び個体識別番号
  77. 8.法第二十条第七項の規定による変更登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該変更登録を受けようとする個体に係る登録票並びに当該個体の写真及びその変更後の個体識別措置に係る番号を確認することができる写真(当該個体に変更後の個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。)並びに証明書(個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号の変更に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号の変更に係る証明書とする。)を添えて、当該個体の個体識別措置を変更した日から起算して三十日を経過する日までの間に、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
  78. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  79. 二登録を受けた個体に係る次に掲げる事項
  80. 一登録記号番号
  81. 二変更後の個体識別措置及び個体識別措置に係る番号
  82. 三変更の理由
  83. 四主な特徴
  84. 9.法第二十条第九項の規定による書換交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該書換交付を受けようとする個体等に係る登録票、当該個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
  85. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  86. 二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
  87. 一登録記号番号
  88. 二登録票の書換の内容
  89. 三登録票の書換を必要とする理由
  90. 四第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
  91. 10.法第二十条第十項(法第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該再交付を受けようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別番号を確認することができる写真(当該個体に個体識別措置が講じられていることが確認できるものに限る。))及び証明書(第三項各号に掲げる種の生きている個体の場合に限り、個体識別措置が、マイクロチップである場合にあっては獣医師が発行した当該マイクロチップの識別番号に係る証明書と、脚環である場合にあっては当該脚環の識別番号に係る証明書とする。)を添えて、これを環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該再交付に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
  92. 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  93. 二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
  94. 一登録記号番号
  95. 二種名
  96. 三個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
  97. 四個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
  98. 五個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
  99. 六第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
  100. 三亡失し、又は滅失した登録票の交付年月日
  101. 四登録票を亡失し、又は登録票が滅失した事情
  102. 11.法第二十条第二項及び前四項の規定による申請書の提出については、環境大臣(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、個体等登録機関)が支障がないと認めた場合に限り、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十四条の二第二項第二号において同じ。)を提出することにより行うことができる。

この条文の基本情報

個体等の登録の申請等とは何ですか?

定義個体等の登録の申請等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十条第二項の申請書には、登録をしようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別措置に係る番号を確認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条(個体等の登録の申請等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第二十条第二項の申請書には、登録をしようとする個体等の写真(第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、当該個体の写真及びその個体識別措置に係る番号を確認…」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第10条の2です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/11

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