絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第12条(登録個体等の譲受け等の届出)
- 法第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関があるときは当該個体等登録機関に、当該届出に係る国際希少野生動植物種の個体等に係る登録票を交付した個体等登録機関がないときは現にある個体等登録機関に)提出して行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
- 二登録を受けた個体等に係る次に掲げる事項
- 一登録記号番号
- 二種名
- 三個体にあっては、生きている個体、卵又はその他の個体の別
- 四個体の加工品にあっては、剝製又はその他の個体の加工品の別
- 五個体の器官又は個体の器官の加工品にあっては、その名称
- 六第十一条第三項各号に掲げる種の生きている個体にあっては、個体識別措置及び個体識別番号
- 三譲受け又は引取りをした年月日
- 四届出者に譲渡し又は引渡しをした者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 2.第十一条第十一項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。
この条文の基本情報
登録個体等の譲受け等の届出とは何ですか?
定義登録個体等の譲受け等の届出とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条(登録個体等の譲受け等の届出)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第二十一条第五項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に(個体等登録機関が個体等登録関係事務を行う場合にあっては、当該届出に係る国際希少…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条は第一章 個体等の取扱いに関する規制等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第11条の6です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/12