絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第39条(認定の申請等)
- 法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第二項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
- 一国又は地方公共団体以外の者である場合にあっては、定款若しくは寄附行為、役員名簿及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
- 三認定の申請者が法第四十八条の四第四項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 2.環境大臣は、法第四十八条の四第一項の申請をしようとする者に対し同条第二項の申請書及び前項各号の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
- 3.法第四十八条の四第二項第七号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一認定の申請者が寄与する前条第三号の事業に係る国内希少野生動植物種の種名
- 二認定の申請に係る動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の個体を取得した経緯
この条文の基本情報
認定の申請等とは何ですか?
定義認定の申請等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第二項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条(認定の申請等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第四十八条の四第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、同条第二項の申請書に次の書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第38条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/39