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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第40条(認定希少種保全動植物園等の公示の方法)

  1. 法第四十八条の四第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  2. 一認定を受けた(変更の認定を受けた場合、変更若しくは廃止の届出をした場合、認定の更新を受けた場合又は認定を取り消された場合を含む。次号及び第六号において同じ。)者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
  3. 二認定を受けた動植物園等の名称及び所在地
  4. 三認定を受けた場合、変更の認定を受けた場合、変更の届出をした場合又は認定の更新を受けた場合にあっては、当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名
  5. 四変更の認定を受けた場合にあっては、法第四十八条の四第二項第三号から第六号までに掲げる事項のうち変更に係るものに係る種名
  6. 五変更の届出をした場合にあっては、当該変更の内容
  7. 六認定を受けた年月日及び認定の有効期間の満了の日

この条文の基本情報

認定希少種保全動植物園等の公示の方法とは何ですか?

定義認定希少種保全動植物園等の公示の方法とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「法第四十八条の四第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条(認定希少種保全動植物園等の公示の方法)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条の条文原文は「法第四十八条の四第五項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第39条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/40

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