絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第41条(変更の認定の申請)
- 法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更の認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 二変更の認定を受けようとする動植物園等の名称及び所在地
- 三認定を受けた年月日
- 四変更しようとする事項及びその内容
- 五変更しようとする年月日
- 六変更の理由
- 2.前項の申請書には、第三十九条第一項各号に掲げる書類のうち法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
- 3.第三十九条第二項の規定は、法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
変更の認定の申請とは何ですか?
定義変更の認定の申請とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条(変更の認定の申請)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第四十八条の五第一項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第40条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/41