絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第42条(変更の認定を要しない軽微な変更)
法第四十八条の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第四十八条の四第二項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名又は当該種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的を新たに追加する場合を除く。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる事項の変更(当該変更後も当該動植物園等が同条第一項第二号又は第三号の基準に適合することが明らかであると認められる場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
変更の認定を要しない軽微な変更とは何ですか?
定義変更の認定を要しない軽微な変更とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「法第四十八条の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第四十八条の四第二項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条(変更の認定を要しない軽微な変更)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条の条文原文は「法第四十八条の五第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、法第四十八条の四第二項第三号若しくは第四号に掲げる事項の変更(変更に係る認定希少種保全動植物園等に…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第41条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第42条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第43条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/42