絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第45条(認定の更新)
法第四十八条の六第二項において準用する法第四十八条の四第二項から第四項までの規定により、法第四十八条の六第一項の認定の更新を受けようとする場合は、第三十六条から第三十九条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第四十八条の六第二項において準用する法第四十八条の四第二項から第四項までの規定により、法第四十八条の六第一項の認定の更新を受けようとする場合は、第三十六条から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条(認定の更新)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第四十八条の六第二項において準用する法第四十八条の四第二項から第四項までの規定により、法第四十八条の六第一項の認定の更新を受けようとする場合は、第三十六条から…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/45