絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第44条(廃止の届出)
- 法第四十八条の五第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一届出者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 二届出に係る動植物園等の名称及び所在地
- 三認定を受けた年月日
- 四廃止の年月日
- 五廃止したときに現に当該認定希少種保全動植物園等において取り扱う希少野生動植物種の種名及び当該種ごとの個体数並びにその処置の方法
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条に定められた規定で、「法第四十八条の五第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条(廃止の届出)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条の条文原文は「法第四十八条の五第四項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条は第四章 認定希少種保全動植物園等に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第43条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第44条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第45条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/44