絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第51条(教育又は学術研究のための捕獲等の届出等)
第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。この場合において、第三条第一項第四号中「捕獲等をする区域」とあるのは第一条の五第四号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
教育又は学術研究のための捕獲等の届出等とは何ですか?
定義教育又は学術研究のための捕獲等の届出等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条に定められた規定で、「第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条(教育又は学術研究のための捕獲等の届出等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条の条文原文は「第三条第一項及び第二項の規定は、第一条の五第二号及び第四号の規定による届出について準用する。」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条は第五章 雑則に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/51