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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第50条(国等に関する協議の適用除外等)

  1. 法第五十四条第二項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
  3. 一国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
  4. 二傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合
  5. 三種の保存に支障を及ぼすおそれのある伝染性疾病のまん延を防止するため、当該伝染性疾病にかかっていることが確認された個体の捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
  6. 四傷病により緊急に保護を要するため捕獲をした個体(動物に限る。)であって、傷病その他の理由によりその生息地に適切に放つことができず、かつ、法第十条第一項の目的で飼養をすることができないと認められるものをやむを得ず殺傷する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
  7. 五次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合
  8. 六個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
  9. 七警察法第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為
  10. 二法第三十七条第四項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
  11. 一工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの
  12. 二国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
  13. 三道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
  14. 四国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合
  15. 五前各号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
  16. 六イからホまでに掲げるものに付帯する行為をする場合
  17. 三法第三十八条第四項第三号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
  18. 一雪崩の防止のための施設又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
  19. 二森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第六条第一項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
  20. 三国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
  21. 四第五条第一項第六号ト又はチに掲げる行為
  22. 五海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。
  23. 六ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。
  24. 七自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第一項に規定する自衛隊の任務として行う行為
  25. 八警察法第二条第一項に規定する警察の責務として行う行為
  26. 九イからチまでに掲げる行為に付帯する行為
  27. 2.法第五十四条第三項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
  28. 一工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第二号イ(1)から(3)までに掲げるもの
  29. 二前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
  30. 一砂防法第二条の規定により指定された土地、海岸法第三条第一項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域、河川法第三条第一項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合
  31. 二ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合
  32. 三都市公園等を設置し、又は管理する場合(都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
  33. 四文化財保護法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定、同法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定、同法第百三十四条第一項の規定による重要文化的景観の選定のための行為又は同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財を調査する場合
  34. 五警察法第二条第一項に規定する警察の責務としての行為をする場合
  35. 六前項第二号ハ((4)を除く。)に掲げる場合
  36. 三前各号に掲げるものに付帯する行為をする場合
  37. 3.第一項第一号ロに規定する捕獲等をした者は、当該捕獲等をした後三十日以内に、環境大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

国等に関する協議の適用除外等とは何ですか?

定義国等に関する協議の適用除外等とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「法第五十四条第二項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条(国等に関する協議の適用除外等)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条の条文原文は「法第五十四条第二項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/50

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