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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第49条(希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査)

  1. 法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
  2. 2.前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに第三条第一項第二号から第八号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
  3. 3.第三条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

この条文の基本情報

希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査とは何ですか?

定義希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条(希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第五十一条第四項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あら…」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第48条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/49

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