絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第48条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第48条は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第48条の条文原文は「削除」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第48条は第五章 雑則に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第48条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第47条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第48条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/48