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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第54条(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)

第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。

この条文の基本情報

教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出とは何ですか?

定義教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条に定められた規定で、「第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条の条文原文は「第二十三条の規定は、第二十五条第三号トの規定による届出について準用する。」で始まります。
  3. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
  5. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第53条です。
  7. 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009
  • 本サイト収録絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/54

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