絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第55条(添付図面の省略)
- 法第十条第一項、法第三十七条第四項若しくは法第三十八条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第三条第二項(第五十一条において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第三項若しくは第四十九条第三項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真(第三項において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。
- 2.前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。
- 3.第一項に該当するもののほか、法第十条第二項若しくは法第三十七条第五項(法第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一項、第一条の五第二号若しくは第四号、第二十五条第三号ト若しくは第四十九条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
この条文の基本情報
添付図面の省略とは何ですか?
定義添付図面の省略とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「法第十条第一項、法第三十七条第四項若しくは法第三十八条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条(添付図面の省略)は、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条の条文原文は「法第十条第一項、法第三十七条第四項若しくは法第三十八条第四項第三号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第三十七条第八項若しくは第十項、法第三十九条第一…」で始まります。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条は第五章 雑則に置かれています。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の公布日は平成5年3月29日です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条の前の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第54条です。
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第55条の次の条は絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第56条です。
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- 正式書式
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000002009 - 本サイト収録
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000002009/55