特定計量器検定検査規則 第32条(合格証)
法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式第九によるものとする。
この条文の基本情報
合格証とは何ですか?
定義合格証とは、特定計量器検定検査規則第32条に定められた規定で、「法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定計量器検定検査規則第32条(合格証)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
- 特定計量器検定検査規則第32条の条文原文は「法第七十六条第三項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定計量器検定検査規則第32条は第一款 申請等に置かれています。
- 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
- 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定計量器検定検査規則第32条の前の条は特定計量器検定検査規則第31条です。
- 特定計量器検定検査規則第32条の次の条は特定計量器検定検査規則第33条です。
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- 正式書式
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070 - 本サイト収録
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/32