受講中の講座ブックマーク無料で登録

特定計量器検定検査規則 第39条(定期検査の実施の場所)

  1. 定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。
  2. 一特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
  3. 二特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
  4. 三特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
  5. 四特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
  6. 五特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。
  7. 2.前項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合は、様式第十三による申請書を定期検査を行う都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

定期検査の実施の場所とは何ですか?

定義定期検査の実施の場所とは、特定計量器検定検査規則第39条に定められた規定で、「定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定計量器検定検査規則第39条(定期検査の実施の場所)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
  2. 特定計量器検定検査規則第39条の条文原文は「定期検査の実施の場所は、次のいずれかに該当する場合は、その特定計量器の所在の場所とする。」で始まります。
  3. 特定計量器検定検査規則第39条は第一款 事前調査等に置かれています。
  4. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  5. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定計量器検定検査規則第39条の前の条は特定計量器検定検査規則第38条です。
  7. 特定計量器検定検査規則第39条の次の条は特定計量器検定検査規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070
  • 本サイト収録特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›