特定計量器検定検査規則 第4条(特定計量器等の提出)
- 検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。
- 2.型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。
- 3.前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
- 4.検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。
- 5.法第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。
- 6.法第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。
- 一変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
- 二型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
- 三変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
- 四変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)
- 五変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項
- 六定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
- 七合番号
- 八合番号に表示された日
- 7.第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。
この条文の基本情報
特定計量器等の提出とは何ですか?
定義特定計量器等の提出とは、特定計量器検定検査規則第4条に定められた規定で、「検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定計量器検定検査規則第4条(特定計量器等の提出)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
- 特定計量器検定検査規則第4条の条文原文は「検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項…」で始まります。
- 特定計量器検定検査規則第4条は第一款 申請等に置かれています。
- 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
- 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定計量器検定検査規則第4条の前の条は特定計量器検定検査規則第3条です。
- 特定計量器検定検査規則第4条の次の条は特定計量器検定検査規則第5条です。
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- 正式書式
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070 - 本サイト収録
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/4