特定計量器検定検査規則 第577条(器差検査の方法)
- アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
- 一電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書
- 二機械式アネロイド型血圧計日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書
この条文の基本情報
器差検査の方法とは何ですか?
定義器差検査の方法とは、特定計量器検定検査規則第577条に定められた規定で、「アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定計量器検定検査規則第577条(器差検査の方法)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
- 特定計量器検定検査規則第577条の条文原文は「アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。」で始まります。
- 特定計量器検定検査規則第577条は第二目に置かれています。
- 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
- 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定計量器検定検査規則第577条の前の条は特定計量器検定検査規則第576条です。
- 特定計量器検定検査規則第577条の次の条は特定計量器検定検査規則第578〜597条です。
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- 正式書式
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第577条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070 - 本サイト収録
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第577条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/577