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特定計量器検定検査規則 第577条(器差検査の方法)

  1. アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
  2. 一電気式アネロイド型血圧計日本産業規格T一一一五(二〇二三)附属書
  3. 二機械式アネロイド型血圧計日本産業規格T四二〇三(二〇一二)附属書

この条文の基本情報

器差検査の方法とは何ですか?

定義器差検査の方法とは、特定計量器検定検査規則第577条に定められた規定で、「アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定計量器検定検査規則第577条(器差検査の方法)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
  2. 特定計量器検定検査規則第577条の条文原文は「アネロイド型血圧計の器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。」で始まります。
  3. 特定計量器検定検査規則第577条は第二目に置かれています。
  4. 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
  5. 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定計量器検定検査規則第577条の前の条は特定計量器検定検査規則第576条です。
  7. 特定計量器検定検査規則第577条の次の条は特定計量器検定検査規則第578〜597条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第577条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070
  • 本サイト収録特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第577条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/577

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