特定計量器検定検査規則 第910条(性能に関する検査の方法)
濃度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。
この条文の基本情報
性能に関する検査の方法とは何ですか?
定義性能に関する検査の方法とは、特定計量器検定検査規則第910条に定められた規定で、「濃度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定計量器検定検査規則第910条(性能に関する検査の方法)は、日本の特定計量器検定検査規則に含まれる条文です。
- 特定計量器検定検査規則第910条の条文原文は「濃度計の性能に関する検査の方法は、日本産業規格B七九五九(二〇二二)による。」で始まります。
- 特定計量器検定検査規則第910条は第一目に置かれています。
- 特定計量器検定検査規則の公布日は平成5年10月26日です。
- 特定計量器検定検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定計量器検定検査規則第910条の前の条は特定計量器検定検査規則第909条です。
- 特定計量器検定検査規則第910条の次の条は特定計量器検定検査規則第911条です。
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- 正式書式
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第910条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400070 - 本サイト収録
特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)第910条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400070/910