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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第16条(適用除外等)

  1. 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設である特定施設等を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者及び当該鉱山に当該特定施設等を設置する者に関しては当該鉱山について、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である特定施設等を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者及び当該特定施設等を設置する者に関しては当該特定施設等について、第十一条から第十四条まで及び前条第一項の規定並びに同条第四項及び第六項の規定(同条第一項に係る部分に限る。)を適用せず、これらの法律の相当規定の定めるところによる。
  2. 2.前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第十一条、第十三条又は第十四条第二項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があったときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設等を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
  3. 3.都道府県知事は、第一項に規定する特定施設等に係る排出水が特定排水基準に適合していないと認めるとき、又は当該特定施設等がその特定施設等に係る構造等基準に適合していないと認めるときは、行政機関の長に対し、前条第一項又は第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
  4. 4.水質汚濁防止法第二十三条第四項の規定は、前項の規定による要請について準用する。
  5. 5.都道府県知事は、第一項に規定する特定施設等について、前条第二項若しくは第三項の規定による勧告又は同条第四項の規定による命令(同条第二項又は第三項の規定による勧告に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

この条文の基本情報

適用除外等とは何ですか?

定義適用除外等とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条に定められた規定で、「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設である特定施設等を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条(適用除外等)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条の条文原文は「鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設である特定施設等を設置する同法第二条第二項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者…」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第15条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第16条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/16

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