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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第四節 生活排水対策の推進等

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第四節 生活排水対策の推進等は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第四節 生活排水対策の推進等が属する特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の法令番号は平成六年法律第九号です。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(生活排水対策の推進)

第20条

都道府県知事は、水質保全計画に基づき、水質汚濁防止法第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。

(普及啓発等)

第21条

国は、教育活動、広報活動等を通じて、水道水源水域の水質の保全に関し、普及啓発を図るとともに、国民の協力を求めるように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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