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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第20条(生活排水対策の推進)

都道府県知事は、水質保全計画に基づき、水質汚濁防止法第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。

この条文の基本情報

生活排水対策の推進とは何ですか?

定義生活排水対策の推進とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「都道府県知事は、水質保全計画に基づき、水質汚濁防止法第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条(生活排水対策の推進)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条の条文原文は「都道府県知事は、水質保全計画に基づき、水質汚濁防止法第十四条の八第一項の規定による生活排水対策重点地域の指定その他の生活排水対策の実施を推進しなければならない。」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条は第四節 生活排水対策の推進等に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第19条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第20条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/20

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