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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第二節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等

第7条〜第8条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等は、第7条〜第8条の全 2 条で構成されています。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等が属する特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の法令番号は平成六年法律第九号です。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定水域の水質の保全に資する事業の実施)

第7条

水質保全計画に定められた事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。

(助言その他の措置)

第8条

国は、地方公共団体が水質保全計画に定められた事業を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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