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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第8条(助言その他の措置)

国は、地方公共団体が水質保全計画に定められた事業を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。

この条文の基本情報

助言その他の措置とは何ですか?

定義助言その他の措置とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「国は、地方公共団体が水質保全計画に定められた事業を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条(助言その他の措置)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条の条文原文は「国は、地方公共団体が水質保全計画に定められた事業を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他必要な援助を行うように努めなければならない。」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条は第二節 指定水域の水質の保全に資する事業の実施等に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第7条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/8

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