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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第9条(基準の設定)

  1. 都道府県知事は、指定地域にあっては、水質保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための排水基準(以下「特定排水基準」という。)を定めなければならない。
  2. 2.特定排水基準は、水道水源特定事業場について、特定項目の項目ごとに定める許容限度とする。
  3. 3.都道府県知事は、水質保全計画に基づき、指定地域内の構造等基準に係る施設について、環境省令で定めるところにより、指定水域の水質の汚濁を防止するための構造及び使用の方法に関する基準(以下「構造等基準」という。)を定めなければならない。
  4. 4.都道府県知事は、特定排水基準及び構造等基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

この条文の基本情報

基準の設定とは何ですか?

定義基準の設定とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定地域にあっては、水質保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条(基準の設定)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条の条文原文は「都道府県知事は、指定地域にあっては、水質保全計画に基づき、水道水源特定事業場から排出される排出水の特定項目で示される汚染状態について、環境省令で定めるところによ…」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条は第三節 指定水域の水質の汚濁の防止のための規制等に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第8条です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第9条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/9

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