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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第三章 雑則

第22条〜第27条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第三章 雑則は、第22条〜第27条の2の全 9 条で構成されています。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第三章 雑則が属する特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の法令番号は平成六年法律第九号です。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資料の提出の要求等)

第22条

環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。

3河川管理者その他指定地域内の水道水源水域の管理を行う者で政令で定めるものは、この法律の施行に関してその水道水源水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、指定水域の水質の保全に関して意見を述べることができる。

(水道事業者の水道水の水質記録の提出の要求)

第23条

都道府県知事は、水質保全計画の達成に資するため必要があると認めるときは、第五条第二項第二号に規定する水道事業者に対し、指定水域の水を水道原水として利用する水道水について水道法第二十条第二項の規定により作成した記録の提出を求めることができる。

(環境大臣の指示)

第23条の2

環境大臣は、特定水道利水障害による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第二十七条第一項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

一第十五条第一項から第三項までの規定による勧告に関する事務

二第十五条第四項の規定による命令に関する事務

三第十六条第三項の規定による要請に関する事務

四第十七条の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

五第二十二条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

(測定計画)

第24条

都道府県知事は、水道水源水域における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第十六条第一項の測定計画を作成するものとする。

(研究の推進等)

第25条

国は、特定水道利水障害の防止のために必要な汚水等の処理に関する技術の研究その他水道水源水域の水質の保全に関する研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

(経過措置)

第26条

この法律の規定に基づき政令又は環境省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は環境省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(権限の委任)

第26条の2

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。

(政令で定める市の長による事務の処理)

第27条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第四条第一項及び第八項、第五条第一項、第九条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十四条に規定する事務を除く。)の一部は、指定地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、政令で定めるところにより、当該市の長が行うこととすることができる。

2前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

(事務の区分)

第27条の2

第二十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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