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特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法 第24条(測定計画)

都道府県知事は、水道水源水域における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第十六条第一項の測定計画を作成するものとする。

この条文の基本情報

測定計画とは何ですか?

定義測定計画とは、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、水道水源水域における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第十六条第一項の測定計画を作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条(測定計画)は、日本の特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条の条文原文は「都道府県知事は、水道水源水域における特定項目で示される水質の汚濁の状況が的確に把握されるよう水質汚濁防止法第十六条第一項の測定計画を作成するものとする。」で始まります。
  3. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法の公布日は平成6年3月4日です。
  5. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条の前の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第23条の2です。
  7. 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第24条の次の条は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000009
  • 本サイト収録特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000009/24

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